慰謝料を請求できる条件について

「慰謝料を請求したい」と考えていても、必ずしも要求が認められるわけではありません。
そのため、まずはどのような場合に慰謝料を請求できるのか、基本的な条件を理解しておくことが大切です。
今回は、慰謝料を請求できる条件について解説します。
▼慰謝料を請求できる条件
■権利の侵害・精神的苦痛を被っている
浮気によって婚姻関係が損なわれ、配偶者としての権利が侵害された場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。
ただし単なる交友関係や軽い接触だけでは対象とされにくいため、肉体関係の有無や関係の継続性など、具体的な事実が重要です。
また夫婦生活が完全に破綻していなくても、精神的苦痛が相当程度ある場合には、請求が認められることがあります。
■相手に故意・過失がある
浮気による慰謝料請求では、相手に故意や過失があることも条件です。
相手が既婚者であることを知らなかった・夫婦関係が既に実質的に破綻していたという場合には、請求が認められないこともあります。
加害者の認識や状況を明らかにすることは、請求を成立させるうえで欠かせない要素です。
■時効が成立していない
慰謝料請求には期限があり、時間の経過によって権利が失われます。
証拠を集めたり交渉の準備を進めたりしている間に時効を迎えないよう、早めの対応が欠かせません。
時効の存在を知らずに行動が遅れると請求が認められなくなる可能性があるため、注意が必要です。
▼まとめ
慰謝料を請求するには、精神的苦痛の存在・相手の故意や過失、そして時効を過ぎていないことが必要です。
条件を満たしているかを整理し、根拠をもって行動することで、慰謝料を請求しやすくなるでしょう。
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